
ぴえろよ!
飲食店を開業する時に必要な資格ってなんじゃ?

資格について?
あーそれなら…

おやおや?
何の話をしているのですか?

じょーかーなのじゃ!
飲食店開業のために必要な資格って何?
飲食店を開業する際に必要な資格は2つあります。
- 食品衛生責任者
- 防火管理者
よく勘違いされますが、国家試験である『調理師免許』は必須ではありません。
今回はこれらを詳しくまとめていきます。

では今回も私にお任せください。

お願いします!

わかりやすく頼むのじゃ!
食品衛生責任者
飲食店や食品を販売する小売店では『食品衛生責任者』の資格取得者が1名以上在籍する必要があります。
店舗の衛生管理を担うのがこの資格所持者の義務であり、従業員の衛生管理方法を指導し管理させる立場でもあります。
各地域の保健所で講習とテストを受けますが、1日あれば取得が可能な資格。

飲食店開業に必須の資格はこれです。

なるほどのぉ。
食中毒に関する知識の資格じゃな。

先に言われちゃったよ。
防火管理者
次に必要な資格、『防火管理者』についてまとめていきます。
この資格は小規模の飲食店では必要はなく、収容人数や規模により必要になってくる資格です。
- 収容人数が30人を超える場合は乙種防火管理者
- 収容人数が50人を超える場合は甲種防火管理者
申込みは、最寄りの消防署や日本防火・防災協会で申し込むことが可能。
講習の日程や料金に関しては下記の表を参考にしてください。
講習種別 | 日数 | 講習代金 (税込) |
---|---|---|
甲種防火管理新規講習 | 2日間 (両日10:00~16:00まで) | 8,000円 |
甲種防火管理再講習 | 半日間 (14:00~16:00まで) | 5,000円 |
乙種防火管理講習 | 1日間 (10:00~16:00まで) | 6,000円 |
防災管理新規講習 | 1日間 (10:00~15:30まで) | 5,500円 |
防火・防災管理新規講習 | 2日間 (両日10:00~17:00まで) | 9,500円 |
防火・防災管理再講習 | 半日間 (14:00~17:00まで) | 5,000円 |
引用元:https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000411790.html
防火管理者の講習内容
講習機関によって多少違いはあれど、基本的に朝の9時頃から16時30分まで行います。
防火管理に関する内容をテキストを使い講師の先生が解説しながら説明し、火災の消化方法や火災が発生した時の対処法などを学びます。
講習の最後に効果測定がありますが、しっかりと講習を受けておけば問題なくクリアできるでしょう。

こちらも簡単に取得できる資格です。

甲種だと2日間講習があるから、ちょっと面倒な資格だね。

なるほどのぉ。
了解なのじゃ。
調理師免許は必須ではない
自分で飲食店を持つには調理師免許が必要なのでは?と思っていた方もいるでしょう。
しかし調理師免許はなくても開業は可能なのです。
調理師免許があればお客からの信頼という面では活躍できます。飲食企業も努力目標として、調理師免許所得者を採用しようとする動きも大きい。
ただし飲食店を開業するという面で見るのであれば、『食品衛生責任者』と『防火管理者』の2つの資格で開業が可能です。

特別必須の資格ではありませんが、来店されたお客様からのイメージはよくなりますよ。

お店に置いておけば、確かにイメージは違うね。
ただ国家試験だから、難易度は高めだね。

必要じゃと思っておった。
持ってなくても良いのじゃな。
開業する際に必要な届け出について
飲食店を開業する際に各所に届け出を出さなければなりません。
営業方法によっては必要のない届け出等もありますので、これらを事前に把握しておきましょう。
深夜酒類提供飲食店営業届
『深夜酒類提供飲食店営業届』は深夜0時から日の出までの時間帯で、お酒を提供したい場合に必要な届け出です。
提出する書類は店内の詳細図面や求積図など。自分で作成するのが難しければ専門家に依頼しましょう。
届け出は所轄の警察署で、書類を出し審査内容をクリアすれば営業が可能です。

深夜も営業する場合は、必ず出しておくべき届け出ですね。

了解なのじゃ!
税務署に提出する書類
事業で得た所得に対して税金を払っていかなければなりません。
税務署で各届け出を提出することで、一つの事業として開業することが可能。
提出しなければ課せられる罰則というのはありませんが、提出することでメリットが増えるというのは間違いのない事実です。
個人事業の開廃業等届出書
個人で飲食店を開業する場合には、必ず必要な手続きです。
税務署に対して、個人事業を始めたことを知らせるため届け出。
開業した日から1ヶ月以内に、納税地の税務署に届け出をしておきましょう。
同時に廃業する際も届け出は必須になります。

税務署に行って書類を書くだけでオッケーな届け出だね。

税務署?行ったことないのじゃ。
青色申告承認申請書
白色申告と比べると申請方法に多少の手間がかかるものの、『青色申告』の方が圧倒的にお得です。
- 青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与控除
- 事業損失の3年間繰越控除
- 貸倒引当金
白色申告制度と違ったさまざまな優遇措置を受けられます。
こちらの申請は、開業から2ヶ月以内に提出しておけば大丈夫です。
白色と青色の違いについては、下記のサイトがわかりやすいので参考にしてみてください↓↓
保健所への届出について
飲食店を開業するには『保健所の許可』が下りなければ開業はできません。
都道府県ごとに審査内容には違いがあるので、所轄の保健所で事前に話を伺うことが大切。
店舗契約から改装まで多額のお金が動く飲食店で、改装後保健所の審査基準を満たさずイチから作り直しになってしまうこともあります。
・店舗スペースは営業専用のものなのか?
・清掃しやすい内装かどうか
・店内の換気は十分であるか?
・店内は十分な明るさがあるか
・害虫への対策は取られているか
・更衣室はあるかどうか
・トイレは衛生上影響のない位置にあるかどうか
・手洗い設備と調理シンクが分けられているかどうか
・食器や食品を、清潔に保管できる環境は整っているか
・フタ付きのゴミ箱は用意されているか


保健所の審査内容は、各地で違いがあります。
自分のお店の管轄である保健所で話を伺い、その基準に沿ったお店づくりをしましょう!


作り直すとなると、余計な費用がかかってしまうからね。
居抜き物件とかだと、以前のオーナーが審査していると思うから、特別気にしなくてもいいかもね。


勉強になるのぉ。
わかったのじゃ。


飲食店の開業費用はいくらぐらい必要なの?
飲食店をオープンさせたいと夢を抱く人に多い疑問がこちら。
何もない場所からお店を作るとして、一般的に1000万円ほど必要になってくると言われています。
もちろんこれは大まかな目安であり、業態やお店のコンセプトによって違いはあります。
- 大衆居酒屋などの業態で比較的備品などが安価であれば数百万で収まる。
- 内装にこだわり個室やおしゃれな空間にこだわるようなお店ならそれ以上かかる。
もちろんこれは一例であり、やり方次第ではもっと抑えることも可能です。




工夫次第ではどうとでもなるのが飲食店です。
用意できる資金で最高の物件を見つけることが大切と言えるでしょうね。


言葉が重いのじゃ…
ずっしり来たのぉ。
飲食店開業時に使える補助金や助成金について
審査内容はそれぞれ異なりますが、補助金や助成金については実は結構存在しています。
先ほども記述しましたが、飲食店の開業資金の目安は1000万円。
これを自己資金や借り入れで賄うとなれば、負担はものすごく大きいものになります。
資金調達の視野に『補助金や助成金』を入れることで、負担を軽くし返済額を減らすべきでしょう。
創業補助金
新たに事業を創業する個人(または法人)が、国から最大200万円の補助を受けられる制度です。
機材の購入や内装工事費など経費がかさみやすい飲食店は、200万円満額での支援を受けやすいと言われています。
ただし審査は厳しめであり、具体性のある事業計画書で、国の審査が通った人のみの特権。
審査するのに費用はかからないので、ダメ元でも受けてみるべきでしょう。
小規模事業者持続化補助金
こちらは日本商工会議所が運営する「小規模事業者持続化補助金」という制度。
ホームページやチラシの作成をはじめとする、広告や宣伝にかかる経費が補助金の対象です。
就業員数が5人以下の小規模事業者を対象に、上限50万円(経費に対する補助率は3分の2)を支給してもらえる。
商工会に加入していなくても申請はできますが、加入しておいたほうが審査は通過しやすいと言われています。


こちらの申請も事業計画書などの書類が必須です。
商工会に加入していれば、親身に相談に乗ってくれます。


加入すれば地域によってそれぞれ異なる特典があって、会費を払うよりもメリットでペイできたりもするから、一度聞いてみるといいよ。


今日は情報量が多いのぉ。
まとめ
飲食店を開業するために必要な資格は、案外簡単に取得できるものばかりです。
そのため飲食店経営をする事業者も多く、新規参入もしやすい市場。
競合店も多いので、開業前に失敗しないようしっかりとしたコンセプトをまとめておくことが大切です。




今回はこのぐらいにしておきますね。


めちゃくちゃ勉強になったのじゃ。


今日もありがとうございました!
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